Peace Eye利用者用サービス約款
Terms of Service
第1章 総則
第1条 (Peace Eye)
- 1. Peace Eyeとは、ネットワークカメラの映像をパソコン、スマートフォン、タブレット等から利用者が確認できるサービス(以下「本サービス」といいます)です。株式会社アイテム(以下「当社」といいます)は、Peace Eye利用者用サービス約款(以下「本約款」といいます)に従って、利用者に本サービスを提供します。
- 2. 利用者は、本約款に基づき本サービスを利用することができます。なお、利用関係者の行為についても利用者の行為とみなすものとします。
第2条 (本約款の変更)
当社は、本約款を当社ホームページ(https://peaceeye.jp/)に掲載します。なお、本約款を利用者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
---|---|
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるために本約款に基づき利用者と当社が締結する契約 |
利用者 | 当社から本サービスの提供を受ける者 |
利用関係者 | 利用者が本サービスを利用する上で、密接に関係する者(ピースアイ機器設置先等) |
ピースアイ | 本サービスの日本語名称で、当社登録商標 |
シリアルキー | 本サービス利用にあたり、利用者に付与する固有の文字列 |
利用者ID | 本サービス利用にあたり、利用者が申込時に登録するメールアドレスであり、利用者が本サービスのマイページへログインする際のログインIDと同一のメールアドレス |
クラウドサーバ | 本サービス提供にあたり、機能や映像データ等を保存する機器 |
ピースアイ機器 | 本サービス利用にあたり、当社が利用者に販売または貸与する機器本体及び付属品の総称 |
利用者の機器 | 利用者が所有または管理するパソコン、スマートフォン、タブレット等 |
本アプリ | 本サービス利用上、必要となる専用のアプリケーション |
サービスサイト等 | 本サービスを提供する目的で当社が運営するインターネットウェブサイト及び当社が利用する本アプリ |
映像データ等 | 本サービスで撮影した映像データ等 |
第4条 (サービス内容)
当社は、以下のサービスを提供します。なお、本サービスの詳細、ピースアイ機器の仕様及び使用に当たっての注意事項は当社ホームページ及びピースアイ機器に同封されている説明書に記載します。なお、本約款の内容とピースアイ機器に同封の説明書の内容が矛盾する場合はピースアイ機器に同封の説明書の内容を優先します。また、ピースアイ機器の設置は屋内に限られます。
- (1) ピースアイ機器からインターネット回線を経由し、映像データ等をクラウドサーバに保存すること。
- (2) 本アプリで指定した条件に基づき、利用者がクラウドサーバに保存された映像データ等を利用者の機器で確認等ができるようにすること。
- (3) 本サービスに関連するオプションサービスを提供すること。
第5条 (サービス提供区域)
本サービスは、日本国内での利用とし、国外からの利用については、一切保証しません。
第2章 契約
第6条 (契約の単位)
当社は、利用者につき一の本契約を締結します。
第7条 (契約申込みの方法)
利用者が本契約を申込むときは、本約款の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って提出していただきます。なお、本契約の申込みにあたり、以下のいずれかのプランを選択していただきます。
- (1) 今だけプラン:利用者がピースアイ機器の貸与を受けるプラン
- (2) ずっと安心プラン:利用者がピースアイ機器を購入するプラン
第8条 (契約申込みの承諾)
- 1. 当社は、利用者から前条に定める契約の申込みがあったときは、審査し承諾します。
- 2. 当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
- (1) 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
- (2) 利用者が本サービスの料金その他の債務の支払いを怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- (3) 申込みの際に虚偽の申告をしたとき。
- (4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号。以下「暴対法」といいます)第2条第2号に規定する暴力団をいい、以下同じ。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます)、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係団体及び企業、総会屋、社会運動及び政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力等、その他公共の福祉に反する活動を行う団体及びその行為者でありこれらに準ずる者及びこれらの者と密接な関わりを有する者(以下総称して「反社会的勢力等」といいます)であったとき。
- (5) 利用者の利用用途や態様により、当社の名誉もしくは信用を著しく害するおそれがあるとき。
- (6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第9条 (本サービスの開始日)
- 1. 当社は、利用者にピースアイ機器の配達が完了した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます)とし、利用開始日から本サービスを利用者に提供します。
- 2. 本サービスの課金開始日は、利用開始日が属する月の翌月1日とします。
- 3. 利用者は、当社が前条第1項による申込みを承諾した日より当社が別途定める事項に従っていただく必要があります。
第10条(契約内容の変更)
- 1. 利用者は、第7条(契約申込みの方法)に定める申込書記入内容の変更を請求することができます。
- 2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの承諾)に準じて取扱います。
第11条(権利譲渡の禁止)
利用者は、本契約に基づく権利を第三者に譲渡することはできません。
第12条(利用者の地位の承継)
- 1. 相続、法人の合併もしくは分割により利用者の地位の承継があったときは相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届出なければなりません。なお、当社は、前記の届出がなされたときでも利用者の地位の承継を認めない場合があります。
- 2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、届出ていただきます。なお、代表者を変更したときも同様とします。
- 3. 当社は、前項による代表者の届出がある迄の間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取扱います。
- 4. 前各項にかかわらず、利用者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、その本サービスにかかわる地位の承継の届出をもって本契約者の地位の承継があったものとみなします。
- 5. 当社は、利用者の地位を承継した者が反社会的勢力等である場合は、第15条(契約解除)第1項に定める通知をすることなく契約を解除できるものとします。
第13条(利用者の氏名等の変更の届出)
- 1. 利用者は、その氏名、住所や商号、代表者等の氏名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届出ていただきます。
- 2. 前項による変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、住所や商号、代表者等の氏名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
- 3. 第1項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類の提示を求めることができます。
第14条(中途解約)
利用者が本契約を解約しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。この場合、当社所定の手続きが完了した日をもって解約日とします。
第15条(契約解除)
- 1. 当社は、利用者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、あらかじめ利用者に通知することなく、本契約を解除する場合があります。
- (1) 利用者が本約款の一に違反した場合。
- (2) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
- (3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
- (4) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
- (5) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
- (6) 反社会的勢力等に該当することが判明した場合または反社会的勢力等と関係を有していることが判明し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
- (7) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行った場合。
- (8) 法令またはガイドライン等もしくは公序良俗に違反し、または当社の権利を著しく侵害すると当社が判断した場合。
- 2. 前項に基づき本契約を解除した場合、利用者は、本契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払っていただきます。
- 3. 第1項に基づき本契約を解除したことで当社が損害を被った場合、当社は、利用者に対して当社が被った一切の損害を請求します。なお、第1項に基づき本契約を解除したことによる利用者または第三者の損害については、当社は、何ら責任を負いかねます。
第3章 料金
第16条(料金)
- 1. 当社が提供する本サービスの料金は、別紙2(料金表)及び別紙3(家電コントローラオプション料金表)に定めるところによります。
- 2. 別紙2(料金表)に定める端末代金について、当社は、ずっと安心プランの利用者に対し、課金開始日が属する月から11ヵ月後の末日迄は支払いを猶予するものとし、ずっと安心プランの利用者が課金開始日が属する月から11ヵ月後の末日迄に本契約を解約した場合、当社は、端末代金を一括請求するものとし、ずっと安心プランの利用者は、当該端末代金を一括で支払うものとします。ただし、課金開始日が属する月から12ヵ月後の初日時点で、ずっと安心プランの利用者が本契約を継続している場合、当社は端末代金の支払いを免除するものとします。
第17条(料金の支払義務)
- 1. 利用者は、別紙2(料金表)に定める事務手数料(以下「手数料」といいます)の支払いを要します。手数料は、利用開始日の属する月に発生します。
- 2. 利用者は、別紙2(料金表)及び別紙3(家電コントローラオプション料金表)に定める月額料金等(以下「利用料等」といいます)を支払っていただきます。
- 3. 本契約が月の途中で終了した場合、利用料等は、日割りしないものとします。なお、課金開始日の属する月と、本契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、利用者は、1ヵ月分の利用料等を支払っていただきます。
- 4. 当社は、本約款で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第18条(割増金)
利用者は、手数料、利用料等の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第19条(利息)
利用者は、手数料、利用料等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日迄の日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第20条(端数処理)
当社は、手数料、利用料等その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第21条(料金等の支払い等)
- 1. 利用者は、手数料、利用料等について、当社が指定する各クレジットカード会社を利用することに同意していただき、各クレジットカード会社が定める期日迄に、各クレジットカード会社に支払っていただきます。ただし、デビットカード・プリペイドカードについては、クレジットカードとして登録することができません。デビットカード・プリペイドカードを登録された場合、ピースアイ機器の発送は行われません。
- 2. 利用者は、手数料、利用料等について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第4章 本サービス提供の終了等
第22条(本サービス提供の終了)
- 1. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することができます。
- 2. 前項により、当社が本サービスの提供を終了したことに伴い本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨を周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5章 利用者の義務
第23条(利用者の義務)
利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号の義務を負うものとします。
- (1) 利用者がインターネットを経由して通信を行う場合、経由する全ての規則に従うこと。
- (2) 利用者は、当社のクラウドサーバ内に保管された利用者のデータ及び本アプリ内のデータについて全ての責任を持ち、そのデータのバックアップは利用者の責任において行うこと。
- (3) 利用者は、本サービスで提供するソフトウェアの最新版をダウンロードし利用者の機器にインストールすること。
- (4) 利用者は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要なインターネット回線、通信機器、電源、電池、ソフトウェア等(以下「設置環境」といいます)を準備すること。
- (5) 本サービスの利用に関して、利用者が他の利用者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または利用者が他の利用者もしくは第三者と紛争を生じた場合、利用者は、自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何ら迷惑及び損害を与えないものとします。
- (6) 利用者が本サービスを利用することにより第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合、利用者は当社に対してその損害を賠償するものとします。
第24条(禁止事項)
- 利用者は、本サービス利用にあたり、次の各号に該当する行為を行うことができないものとします。
- (1) ピースアイ機器の改変行為
- ① ピースアイ機器を譲渡、質入れ、転貸、再販売する行為。またはそのおそれのある行為。
- ② ピースアイ機器を変更、分解、改変または付加物等を取付ける、またはそのおそれのある行為。ただし、天災、地変、または、その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、保守の必要があるとき、もしくは当社が業務の遂行上支障がないと認める場合は、この限りではない。
- ③ 不正な手段を用いて当社が本サービスを提供するために使用する設備に接続する行為。
- (2) 当社の承諾のないサービスの利用行為
- ① 本サービスを利用して営利目的の活動をする、またはしようとする行為。
- ② シリアルキー及び利用者IDを不正使用する行為。
- ③ 本サービスを第三者が利用できる状態にする、またはそのおそれのある行為。
- (3) 本アプリ及び映像データ等の不正使用
- ① 本アプリを改変し、またはリバースエンジニアリング(主にソフトウェア等の内容を解析して、人間が読取り可能な形に変換することを指します)、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行為、またはそのおそれのある行為。
- ② 本アプリの全部または一部を複製、翻案、翻訳もしくは編集その他の変更を加える行為、またはそのおそれのある行為。
- ③ 本アプリの全部または一部を有償、無償を問わず公衆送信、頒布、譲渡、貸与その他利用する、またはそのおそれのある行為。
- (4) 違法・有害情報に関する行為
- ① 当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
- ② 当社及び第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
- ③ 当社及び第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社及び第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
- ④ 詐欺、児童売買春等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為。
- ⑤ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
- ⑥ ピースアイ機器や当社の設備等に蓄積された情報を不正に書き換えまたは消去する行為。
- ⑦ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
- ⑧ ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または格納する行為。
- ⑨ 本サービスの提供に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
- ⑩ その他、公序良俗に反し、または当社及び第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
- (5) その他
- ① その他、本サービスの運営を妨げる等、当社が不適当と判断する行為。
- ② その他、法令またはガイドライン等に違反し、またはそのおそれのある行為。
第25条(サービスサイト等)
- 1. 利用者に提供されるサービスサイト等については、その著作権、ノウハウ等の知的財産権のすべてを当社または関係する権利保有者に帰属します。
- 2. 利用者は、サービスサイト等を本サービス利用の目的にのみ利用することができ、本サービス以外の目的では利用できません。
- 3. 利用者は、本サービスの提供に関し、当社が利用者に提供するサービスサイト等について、次の条件を守るものとします。
- (1) 利用者は、サービスサイト等を第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をしないこと。
- (2) サービスサイト等を善良な管理者の注意をもって管理すること。
- (3) 利用者が本条の規定に違反して、当社に損害を与えた場合には利用者は、当社に対し、損害を賠償すること。
第26条(ピースアイ機器)
- 1. 今だけプランの利用者は、別紙2(料金表)及び別紙3(家電コントローラオプション料金表)に定める料金を支払うことで当社よりピースアイ機器の貸与を受けることができます。
- 2. 今だけプランの利用者は、本サービスの解約、解除もしくは第22条(本サービス提供の終了)に定める本サービスの提供を終了する日から起算して14日以内に当社にピースアイ機器を返還するものとします。なお、今だけプランの利用者が故意または過失によりピースアイ機器を破損もしくは紛失、または返還しない場合、今だけプランの利用者は、別紙2(料金表)及び別紙3(家電コントローラオプション料金表)に定める機器損害金及び付属品損害金を当社に支払うものとします。
- 3. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が販売または貸与するピースアイ機器を変更する場合があります。この場合は、あらかじめそのことを利用者に通知します。
- 4. ずっと安心プランの利用者が本契約期間中に故意または過失によりピースアイ機器を破損もしくは紛失した場合、ずっと安心プランの利用者は、別紙2(料金表)及び別紙3(家電コントローラオプション料金表)に定める端末代金相当額を当社に支払うものとします。
- 5. ずっと安心プランの利用者は、本契約終了後もピースアイ機器をカメラ機能に限定して利用することができるものとします。
第6章 免責、特約事項
第27条(損害賠償の免責及び特約事項)
- 1. 本サービスの停止等が発生したことによって利用者が損害を被った場合、当社は、一切責任を負わないものとします。
- 2. 利用者が過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合、当社は、当該利用者に対して相応の損害賠償請求を行うことができるものとします。
- 3. 当社は、次の各号に定める目的の範囲内で、利用者の本サービスの利用状況やピースアイ機器の条件設定履歴等のログ情報、映像データ等を取得できるものとし、本契約の終了後、当社は、当該利用者のデータ等について削除する権利を有するものとします。
- (1) 本サービスの運用・管理
- (2) 本サービスの障害発生時の原因究明とその障害復旧
- (3) 本サービスの利便性の向上
- (4) 本サービスの付加価値サービスの調査・開発
- 4. 当社は、前項の目的についての分析・調査及び助言等を専門的に行う第三者に、ログ情報、映像データ等を開示できるものとします。ただし、その場合、個人を特定できない形式に加工、抽象化した上で開示するものとします。
- 5. 当社は、当社のクラウドサーバに保管する利用者データについて、クラウドサーバ障害の復旧作業等による当該データの削除または利用者による当該データ削除に起因して利用者が損害を被った場合、一切の責任を負わないものとします。
- 6. 利用者は、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱その他の不可抗力による場合、当社が定める必要な措置が速やかに実施できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
- 7. 設置環境については、利用者が自己の責任により確保するものとします。なお、利用者は、設置環境により、本サービスの一部または全部の機能に制限が発生すること、または継続的に提供されない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
- 8. 当社は、本サービスについて、設置環境によってピースアイ機器の誤検知または非検知となる場合を含め利用者の特定の利用目的への適合性、利用結果の完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性等について何ら保証するものではなく、これらに関連して利用者に損害が生じたとしても一切責任を負いません。
- 9. 当社は、本サービスに係る工事完了の確認、障害時の対処その他緊急事態の場合にのみ利用者の承諾の上、ログ情報、映像データ等の閲覧等を行うものとします。なお、当該行為にかかる責任は全て利用者が負うものであり、その後当社に対して一切の異議を唱えないことをあらかじめ承諾するものとします。
- 10. 当社は、本サービスに起因し、利用者に何等かの損害、損失、不利益等が発生しても一切責任を負いません。
- 11. 当社が損害を賠償する場合、その損害賠償額は、利用者の1ヵ月分の月額料金を上限とします。
- 12. 当社は、本サービスにかかる業務の一部を第三者に委託することができます。
第7章 個人情報の取扱い
第28条(個人情報の取扱い)
- 1. 利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報について当社の本サービスに関する契約事業者から請求があった場合は、当社が利用者の氏名及び住所等をその事業者に通知する場合があることについて同意していただきます。
- 2. 利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において利用者の個人情報を取得する場合があることについて同意していただきます。
- 3. 当社は、前項により利用者から知り得た個人情報については、当社ホームページに記載する「個人情報保護方針」に基づき取扱うものとします。
- 4. 利用者は、当社が本サービスの提供のため以外に、本サービスに付随するサービスを向上させるため個人情報を利用することについて、同意していただきます。
第8章 雑則
第29条(法令またはガイドライン等に定める事項)
利用者は、本サービスの提供または利用にあたり、法令またはガイドライン等に定めがある事項については、その定めに従わなければならないものとします。
第30条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第31条(紛争の解決)
- 1. 本約款の条項または本約款に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議するものとします。
- 2. 利用者及び当社は、本約款の条項または本約款に定めのない事項について訴訟の必要が生じたときは、訴額に応じて大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則(実施期日)
本約款は、2024年2月1日から適用します。
【別紙1(サービス詳細)】
-
1. サービス詳細
当社ホームページ(https://peaceeye.jp/)に記載します。 -
2. ピースサービス カスタマーセンター
ピースアイの導入・設置、障害対応の電話受付を行います。
受付時間:10:00~20:00(年中無休)
電話番号(携帯電話利用可):0120-939-869
【別紙2(料金表)】
- 1. 今だけプラン
- 2. ずっと安心プラン
事務手数料 | 1,100円(本契約の初回申込時またはピースアイ機器追加申込時のみ) | |
月額料金 | 1,089円 | |
端末保証月額料金 | 110円 | |
機器損害金 | 11,000円 | |
付属品損害金 | ACアダプター | 1,650円 |
SDカード(ケース込) | 1,650円 | |
スタンド | 1,650円 | |
スタンド固定用ネジ | 550円 |
事務手数料 | 1,100円(本契約の初回申込時またはピースアイ機器追加申込時のみ) | |
月額料金 | 869円 | |
端末保証月額料金 | 110円 | |
端末代金 |
11,000円 ※課金開始日が属する月から11ヵ月後の末日迄に本契約を解約した場合に限り発生します。 |
|
付属品購入料金 | ACアダプター | 1,650円 |
SDカード(ケース込) | 1,650円 | |
スタンド | 1,650円 | |
スタンド固定用ネジ | 550円 |
【別紙3(家電コントローラオプション料金表)】
- 1. 月額料金:550円
- 2. オプションサービス料
端末保証月額料金:110円 - 3. 機器損害金:6,600円
- 4. 付属品損害金
USBケーブル (1.5m):550円